先のことを考えるとそろそろあの農地を宅地に転用する?(農地転用の順番)
残念ながらそういう経緯で農地転用をすることはできません。もともと農地転用の趣旨は必要最低限の面積のみ転用を許可すべきであり、この基本的な考え方をもとに農地転用は許可されるからです。
もちろん必要最低限といっても転用する敷地のすべてに建物がある必要はありません。しかしただなんとなくという理由で敷地にしておきたいと思ってもその申請は受理されません。
また建ぺい率については指定はされていませんが、20%を越えてはいけないという黙示の基準はあるようです。
このような考えがベースにあるので宅地にして建物を建てるためには通常の手順とは異なります。通常、分筆して、農地を整地して、そして建物を建てるというようなイメージだと思いますが、農地転用の場合は異なります。
まずは物件の間取りを決める必要があります。この間取りをもとに必要なスペースを明確にして土地の分筆を行います。そして農地転用の許可を得ることができたら、やっと造成工事ができるのです。