農地転用の順番2

北九州市、中間市、直方市、遠賀郡、鞍手郡、田川市での農地転用


「先のことを考えるとそろそろあの農地を宅地に転用する?」の補足になります。そもそも転用できるのかどうかもわからないのに家を建てる見積もりを取ったり、行政書士に農地転用の依頼なんてできない、などという意見が出てくると思います。いろいろと動いた後に農地転用できなかったらそれらが無駄になってしまいますからね。


ではどうしたらいいかといえば、ご自身で農地転用ができるどうかを調べるのです。そのやり方としてはそこまで難しくなく、、農業委員会事務局に問い合わせれば教えてくれます。


農地の登記事項証明書、公図、固定資産の課税明細書、住宅地図を持参して、農地転用可能かどうかを聞けば、できないときは教えてくれます。仮にその農地が市街化区域にあるのであれば届け出だけで転用ができると教えてくれるでしょう。あるいは逆に農業振興地域内農用地区域内農地だから転用できないなどと教えてくれるかもしれません。


ただここで問題が発生するのは「一般的にはできない」という回答されることです。通常は農地転用の許可は出ないけれど、小規模でなおかつ他に転用できる農地を持っていないとかのケースです。


このような一般的には許可が出ない農地であってもいくつかの条件がクリアできれば許可が出ることもあるのです。ただこのあたりまで来ると手続きもややこしくなるため、農地転用に詳しい行政書士に相談したほうがいいでしょう。