宅地に向いてそうな農地を持っているからといって、絶対に農地に転用できるとは限りません。いくつかの場合農地転用が原則不可能なところがあります。ただ注意していただきたいのは原則ということころです。
代表的なものが下記の3点です。
1.農用地区域内農地
農用地区域内農地とは、通称青地と呼ばれ、農業振興地域整備計画に基づいて特に生産性の高い農地として指定されたもの。
2.甲種農地
甲種農地とは市街化調整区域内の土地改良事業が8年以内に実施された農地。
3.第1種農地
第1種農地とは、10ha以上の集団農地で土地改良事業などの対象となった農地。
他には
生産緑地
三大都市圏などの大都市の中にある農地で生産緑地法により1992年以降に指定を受けた農地
これらは原則として農地転用の許可を得ることは難しいですが、絶対に許可をしないというものではありません。このような土地しか有していない、つまり農地としての価値が高い土地しか有していなければ、その農地での許可の可能性はあります。