北九州市、遠賀郡、中間市、直方市、鞍手郡で建設業許可はお任せください。
一人親方でも建設業の許可を取得することができます。通常、建設業許可業者は、工事を請け負う際には、主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならない規定があります。そして専任技術者については、原則として、営業所に常勤する必要があります。
この点を考えると一人親方の建設業許可は将来的には難しくなっていくと考えることができます。ただ今現在、専任技術者の専任性の緩和という措置が例外的にとられています。それは以下の通りです。
- 1.専任技術者のいる営業所において請負契約が締結されたもの
- 2.工事現場とその営業所が近接していて、常時連絡を取りうる体制にあるもの
- 3.当該工事が、請負金額が3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の公共性のある施設等に関する重要な建設工事に該当しないこと
この措置は例外的に取られているのでいつ撤回されるかわかりません。撤回されなかったとしても2番の近接の条件などがより具体的で厳しくなる可能性もあります。例えば近接するという定義が個別具体的な距離を設定されてしまうなどです。そうなってしまうと今まで受注できてたエリアでも請け負うことができなくなってしまう可能性も出てきます。
仮に一人親方でやっていこうとすると近接しているかどうかの判断が不確かな状態で仕事をしなければならず、また請負金額を3500万円を超えないように調整しなければなりません。3500万を超えないように調整して3000万の請負工事を受注したとしても、何かのはずみで工事の変更が発生したらどうなるでしょうか。
変更の工事で請負金額の総額がが3500万円を超えてしまったら専任技術者を設置する必要が出てきます。このように結局専任技術者を設置することになるのです。
それならば一人親方で建設業許可を取るよりも、最初から事業を大きくするように事業戦略を立てたほうが余計なことで頭を悩ますことがなく仕事に打ち込めるのではないかと思います。