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北九州の行政書士 山本裕一のブログ
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遺留分減殺
相続
遺贈による弊害
財産を相続人以外に贈与するときはいくつか注意しなければいけないところがあります。それを押さえておかないと相続ではなく、争族になってしまいます。
2024.03.19
相続
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