【登録支援機関向け】改正行政書士法施行による「隠れ違法」のリスクと回避策
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2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、登録支援機関(支援機関)の実務にはこれまでにない厳格なコンプライアンスが求められています。特に、ビザ申請書類の作成に関する「報酬」の取り扱いは、知らぬ間に「刑事罰」や「登録取消」を招く重大なリスクを孕んでいます。
本稿では、山本裕一行政書士事務所が、支援機関が陥りやすい法的落とし穴とその対策について徹底解説します。
1. 報酬の「名目」を問わず、無資格者の書類作成は禁止
今回の法改正で最も重要な変更点は、行政書士法第19条に「いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」という文言が追加されたことです。これにより、以下のような実務は明確に「違法」と判断されます。
- 「事務手数料」「コンサルティング料」としての計上
ビザ取得費用を直接記載せず、他の名目(会費、事務手数料、コンサル料など)に紛れ込ませて請求することは、脱法行為とみなされます。 - 「支援委託費(監理費)」への含み
「書類作成はサービス(無料)」と謳っていても、実態として支援委託費の中にそのコストが含まれていると判断されれば、無資格者による書類作成(非行政書士行為)として処罰の対象となります。
2. 見積額と発注額の「相違」が招く重大リスク
受入企業(建設会社など)に提示した見積書と、実際に提携行政書士に支払った金額に「差額(鞘抜き)」がある場合、支援機関がその差額を「書類作成の報酬」として受け取っているとみなされます。
- 差額の受領はアウト: 例えば、企業から「ビザ申請費用」として15万円を受け取り、行政書士に12万円で発注して差額の3万円を支援機関が保持する場合、この3万円は支援機関が「書類作成の対価」を得たことになり、法違反となります。
- 透明性の欠如: 報酬の不一致は、入管や国交省の調査で容易に発覚します。発覚すれば、支援機関は1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰に加え、支援機関としての登録取消という致命的なダメージを受けることになります。
3. 建設業特有の「受入計画」も対象です
特に建設業界において、入管へのビザ申請に先立って行われる「建設特定技能受入計画」の認定申請も、行政書士の独占業務です。支援機関がこの計画書を作成し、対価を得る(またはサービスに含む)ことも、同様に厳しく規制されています。
4. 困ったときは「山本裕一行政書士事務所」へご相談を
法改正により、支援機関は「支援(生活サポートや面談など)」に特化し、書類作成は「行政書士」が直接企業から受託する(または透明性のある提携を行う)形に整理しなければなりません。
当事務所では、以下のサポートを通じて貴社の事業を守ります。
- 現状の契約・運用フローの法的診断: 現在の請求体系が改正法に抵触していないか、無料でチェックいたします。
- 建設業特有の手続き代行: 建設受入計画、CCUS登録、入管申請をセットで、法的リスクなくスムーズに遂行します。
- 受入企業への共同説明: 企業様に対し、なぜ直接行政書士に依頼する必要があるのか、法的な観点から納得感のある説明を行います。
「知らなかった」では済まされない時代になりました。 貴社のブランドと事業の安定のために、確実な法務対応を行いましょう。
【ご相談窓口】
山本裕一行政書士事務所
(特定技能・建設・入管業務 専門)
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