個人事業主で建設業許可を取った後の注意点

建設業


一人親方は営業所の専任技術者と現場の主任技術者を兼務することになりますので、現場への専任が必要でない下記の工事要件を満たす工事のみ請け負うことができます。

一人親方の営業所において請負契約が締結された建設工事であること一人親方の営業所から通勤可能であり、営業所との間で常時連絡を取れる体制であること公共性のある工作物に関する重要な工事でないこと請負金額が3,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)であること

このような感じでまずは請負金額で3500万円を超えないというところに注意する必要があります。この3500万に達成するまでに徐々に仕事が増えていくと思いますが、そうすると一人での対応が難しくなり従業員を雇う必要が出てきます。その際に注意が必要です。

個人事業主として建設業を営む場合は、従業員が4人以下であれば事業主としての社会保険への加入義務はありませんが、増えてくると加入義務が発生します。そのため従業員が5人に近づけば、社会保険の加入が必要となります。

また近年、建設業許可や入札参加資格の審査に健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入状況が厳しく審査されていることがあります。そのため入札で案件を取ろうとするときには各種保険等の加入の社内の体制を作っていかなければなりません。

そしてこの体制を作るときに法人化への検討をすることになると思いますが、ここで問題が出てきます。主任技術者です。高校卒業後、5年勤務した従業員がいればいいのですが、そうでなければ新規に主任技術者に適している人員を採用をする必要があります。このようなことを勘案して、法人化するタイミングを見極める必要があります。

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